Vol.12|e-ラーニングが助成金対象になりました!

日頃よりお世話になります。(株)Giftedです。

社員研修で活かせる「人材開発支援助成金」についての

お役立ち情報を配信しております。

今回は、令和4年度に新た対象になったeラーニングの

助成金についてお伝えしてまいります。(Gidted要約済み)

■eラーニングが助成対象となった背景

約5割の事業主が「人材育成を行う時間がない」という課題を抱えています。

(令和2年度能力開発基本調査より)

「訓練の時間が取れない」「会場が近くにない」などの悩みをお持ちの事業主の

皆さまもeラーニングであれば訓練を実施しやすくなるのではないでしょうか?

■助成対象となるeラーニングの留意点

eラーニングや通信制により実施される訓練は、対面により実施される訓練とは、支給条件上異なる取り扱いがされています。

【訓練時間の要件】=======================

実際の訓練時間ではなく、受講案内等に記載されている

「標準学習時間」「標準学習時間」で判断されます。

・標準学習時間が20時間以上であること(特定訓練コースなどの場合は10時間以上)

・標準学習期間のみ示されている場合は2か月以上であること(特定訓練コースなどの場合は1か月以上)

【受講時間の要件】=======================

訓練期間が発行する「受講を終了したことを証明する書類(修了証等)」や「LMSデータ(eラーニングによる訓練のみ)などの書類により訓練を終了していることを確認します。

【経費助成の限度額の判断】===================

経費助成の判断は以下の表にてご確認下さい。

※学習標準期間が設定されておらず、標準学習期間のみ設定されている場合には100時間未満の区分が適用されます。

※その他、申請期間や必要書類などの詳細は、下記URLの該当ページ(P45.46)、他該当コースの該当ページを参照ください。

≪ 参考元 ≫  厚生労働省HPより 

令和4年度版パンフレット(人への投資促進コース)詳細版  

厚労省からの資料は、普段あまり聞くことのない言葉や表現が多く

内容を理解するまでに時間がかかることもしばしばです。

「ここはどういうことなの?」など弊社までお気軽にお声かけ下さい。

こちらのメールへ直接ご返信頂くか、お問い合わせフォームよりご連絡下さいませ。

最後まで御覧頂きありがとうございました。

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※弊社では2021年6月より社労士と提携し、助成金申請サービスをローンチしております。受給額の無料診断も行っておりますので、ご興味のある企業さまはお気軽にご連絡下さいませ。