Vol.3|研修助成金 / 助成金が対象となる労働者
ご覧いただきありがとうございます。(株)Giftedです。
社員研修で活かせる「人材開発支援助成金」についての
お役立ち情報を配信しております。
今回はVol.3 助成金が対象となる労働者 です。
■同助成金が対象となる労働者とは (Gifted要約済み)
下記を理解をする上において知っておく前提があります。
それは、
『研修助成金の財源は雇用保険。
よって、雇用保険に加入していることが前提である』
ということです。
ではまいりましょう!
1.雇用保険に加入している労働者※
2.助成金受給時まで、継続して雇用保険に加入している労働者
3.訓練(研修)の時間のうち、8割以上参加している労働者
※雇用形態が期間の定めのある労働者、派遣労働者などは除く。
厚労省からの資料は、普段あまり聞くことのない言葉や表現が多く
内容を理解するまでに時間がかかることもしばしばです。
「ここはどういうことなの?」など弊社までお気軽にお声かけ下さい。
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※この他にもコースごとに要件があります。
※育児休業中の方・復職後の方・妊娠・出産・育児による離職後に再就職した方
の場合は別途要件があります。
※詳細は以下URLより対象ページ(P7、P16)を参照ください。
≪ 参考元 ≫
厚生労働省HPより (令和4年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf
終わりに
訓練(研修やOJT)の出席率も大事なポイントとなってきます。
事前のスケジュール調整もきちんと行い訓練に臨むことが大切です。
最後まで御覧頂きありがとうございました。
次回はVol4.主な訓練コースについて をお送りします。
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※弊社では2021年6月より社労士と提携し、助成金申請サービスをローンチしております。受給額の無料診断も行っておりますので、ご興味のある企業さまはお気軽にご連絡下さいませ。